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最高裁判所第一小法廷 昭和40年(オ)1180号 判決

上告人

前田浩

代理人

関藤次

被上告人

菊地誠

代理人

武藤章造

主文

原判決中、上告人敗訴部分のうち被上告人の約束手形金およびその遅延損害金の請求を認容した部分を破棄する。

右破棄部分につき、本件を東京高等裁判所に差し戻す。

理由

上告代理人関藤次の上告理由について。

論旨は、部分的にはその意味の不明確な点もあるが、その要旨は、原審が被上告人の約束手形金およびその遅延損害金の請求に関する事実認定の重要な証拠資料とした原審証人緑川貞夫の証言は偽証であり、かつ、同証人はその偽証について昭和四〇年一二月二八日水戸地方検察庁日立支部において起訴猶予処分に付されたから、原判決には民訴法四二〇条一項七号、二項後段所定の再審事由に該当する違法があるというにある。

そこで按ずるに、原審は、本件約束手形は上告人に対して単なる見せ手形として振り出したものにすぎないから、上告人は右手形金およびその遅延損害金の支払義務を負わない旨の上告人の仮定抗弁につき、その抗弁事実にそう第一審および原審における証人縁川勇弥および上告人本人の各供述等の証拠資料が存在することを認めながら、それらの証拠資料は、原審証人緑川貞夫の証言およびその証言により真正に成立したことの認められる甲第四号証等の証拠資料と対比して信用することができないとの理由で、これを採用せず、結局、右抗弁事実を認める証拠がないとして右抗弁を排斥し、被上告人の右手形金およびその遅延金の請求の大部分を認容したものであることは、原判文に徴して明らかであり、しかも、原判決挙示の各証拠資料を検討すると、右緑川貞夫の証言およびその証言により真正に成立したと認められた甲第四号証は、右対比に供された各証拠資料のうちできわめて重要な地位を占めるものであることが窺われる。

そして、上告代理人の提出した検察事務官作成の不起訴裁定書謄本によれば、水戸地方検察庁日立支部検察官は、昭和四〇年一二月二八日前記証人緑川貞夫の前記証言に関する偽証告訴事件について、その証言が偽証であることの証明は十分であるが、同人がその後同証言が偽証であることを自白している等の諸般の情状に照らし、同人を起訴猶予にするのが相当であるとして、不起訴処分にしたものであることが認められ、また、右不起訴裁定書謄本によれば、右証人の偽証は、右証言の全体にわたり、かつ、その本質的部分に関するものであることが窺われる。

してみれば、原判決には民訴法四二〇条一項七号、二項後段所定の再審事由に該当する違法があり、そして、その違法は適法な上告理由に当たると解すべきである。したがつて、原判決の右違法を主張する論旨は理由があり、原判決中、上告人敗訴部分のうち被上告人の約束手形金およびその遅延損害金の請求を認容した部分(被上告人の約束手形金二五万円およびこれに対する昭和三六年八月九日から完済まで年六分の割合による金員の請求のうちから、第一審が認容し、上告人が控訴または附帯控訴の申立をしなかつた約束手形金九万円およびこれに対する昭和三六年八月九日から完済まで年六分の割合による金員の請求を控除した、残余の請求を認容した部分)は破棄を免れない。

よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(大隅健一郎 入江俊郎 長部謹吾 松田二郎  岩田誠は病気につき署名押印できない。)

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